交通事故
このような
お悩みはありませんか?
- 相手の保険会社から提示された内容で示談してよいか判断できない。
- 逸失利益の計算方法に疑問がある。
- 保険会社の基準と弁護士基準(裁判基準)が違うと聞いた。
- 後遺障害の認定を受けたいが、やり方がわからない。
- 過失割合に納得できない。
損害賠償請求
逸失利益
大きな交通事故の場合、後遺障害が残ってしまい今までと同じように働けなくなったり、または死亡したりする可能性もあります。このように事故によって収入が減少することになった場合は、逸失利益(本来得られたであろう収入・利益)について損害賠償を請求することが可能です。後遺障害が残った場合は後遺障害逸失利益を、死亡した場合は死亡逸失利益を請求します。
後遺障害逸失利益は、事故前に得ていた収入や後遺障害等級、事故時の年齢などによって決まります。逸失利益には将来的な収入の損失も含まれるため、事故発生時点で収入がなかった場合でも、将来的なキャリアを考慮したうえで請求可能です。一方、死亡逸失利益は、扶養者を抱える一家の主柱だったかどうかなども考慮されます。
慰謝料請求
交通事故で死傷した場合、慰謝料を請求できます。具体的には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」などが請求可能です。このうち後遺障害慰謝料については、後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能です。認定された等級によって、請求できる金額は大きく異なるでしょう。
慰謝料請求について注意したいのは、慰謝料を計算するための基準が「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」と3つあることです。このうち最も金額が高くなるのは弁護士基準(裁判基準)です。そのため、弁護士基準での補償を求めたいものですが、相手方(保険会社)は低い基準で算定した示談金を提示してくることが多くあるため注意が必要です。
後遺障害等級認定
通院治療していても症状が改善しない「症状固定」の状態に至ると、後遺障害が残ってしまうことがあります。その場合は後遺障害等級認定を受けます。認定された等級によって、逸失利益や後遺障害慰謝料などの損害賠償金額が大きく変わるため、正しい等級で認定されることが重要です。
後遺障害等級認定における最大の注意点は、等級認定をするのが医師ではなく、第三者機関の「損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所」であることです。診断書などの書類のみで判断が行われるため、書類上に全ての事実と症状を表現しなければなりません。しかしながら医師は交通事故の書類を書くプロではないため、弁護士など専門家のアドバイスが重要です。
過失割合
交通事故に巻き込まれた時、被害者と加害者という立場が発生したとしても、過失割合が0:100ではない場合があります。特に被害者も運転しているなど動きがあった場合は、少なからず被害者にも過失があるとみなされてしまいます。過失割合が争点となることは多くありますが、事故後の現場写真など、客観的な証拠を用意しておくことが重要です。
過失割合が変わると、賠償金額に影響します。「過失相殺」という考え方で、被害者の過失分だけ賠償金額が減ってしまうのです。たとえば過失割合が「被害者1:加害者9」から「被害者3:加害者7」に変化すると、90万円受け取れたはずの賠償金額は70万円まで減少してしまいます。
当事務所の特徴
当事務所は、長野県岡谷市に、夫婦で開設した法律事務所です。皆様の「身近な法律事務所」を目指しておりますので、お気軽にご相談ください。
交通事故の問題は、専門的な知識や経験が求められる法律分野で、弁護士のサポートが必要な局面も多くあります。交通事故に遭われたときには、なるべく早くご相談いただくことをお勧めします。
当事務所では、交通事故事件に関するこれまでの実績とノウハウに基づいて、ご依頼者様の適正な賠償額の獲得のためにしっかりとサポートをさせていただきます。