遺産相続・遺言書作成
このような
お悩みはありませんか?
- 相続人が大勢いるので遺産分割が面倒だ。
- 将来のために遺言書を残しておきたい。
- 遺言執行者になってほしい。
- 遺留分を侵害された内容の遺言書が見つかった。
- 親が亡くなったあとで多額の借金を抱えていたことが発覚した。
遺産分割
遺産分割は、亡くなった人の財産を相続人たちで分ける手続きです。一般的には民法に定めがある「法定相続分」の割合で分けることになるでしょう。遺産分割を行うためには、相続財産調査で相続財産を全て洗い出し、相続人調査で相続人全員を把握する必要があります。そのうえで、遺産分割協議(話し合い)に進みます。遺産分割協議で解決できない場合は、裁判所を介した手続きである遺産分割調停や遺産分割審判に進みます。
遺言書作成
遺言書とは、自分の死後に自身の意志や想いを家族などの後世に伝えるものです。死後に行われる遺産分割の配分意志を示せるため、家族間のトラブルを防げるでしょう。有効な遺言書があれば、家族は遺産分割をする必要が基本的にありません。ただし形式や内容に不備があると遺言書が無効になる可能性があるため注意してください。専門家への相談をおすすめします。形式は「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などがあります。
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために活動する人のことです。遺言で指定することができ、弁護士を指定すればトラブルが起きた場合の対応も合わせて期待できます。遺言執行者がいるとスムーズに相続手続きを行えたり、相続人の負担を減らせるのがメリットです。また「子の認知」や「相続人の廃除」など、遺言執行者にしかできないこともあります。遺言執行者については、遺言の内容に合わせてよく検討する必要があるでしょう。
遺留分
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親など)について定められた「最低限受け取れる相続財産の割合」です。遺留分は有効な遺言書でも侵害できないため、例えば「全ての財産を長男(女)に譲る」という内容の遺言書が見つかったとしても、次男(女)は遺留分の相続財産を受け取れます。遺留分を侵害されていると気づいたら、速やかに遺留分侵害額請求を行いましょう。口頭でも構いませんが、文書での請求が望ましいでしょう。また、遺留分侵害額請求をできる期間には制限がありますので、注意が必要です。
相続放棄
相続放棄とは、相続人が自分の相続権を放棄することです。どのような時に有効な手続きなのかというと、亡くなった人に多額の借金があった場合が典型例です。相続すると損をしてしまう状況であれば、相続放棄が望ましいでしょう。ただし他に相続人がいる場合は、その人も相続放棄をしないと借金を抱えてしまうことになるため注意してください。また相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に手続きをしなければなりません。
当事務所の特徴
当事務所は、長野県岡谷市に、夫婦が開設した法律事務所です。皆様の「身近な法律事務所」を目指しておりますので、お気軽にご相談ください。
遺産相続に関する紛争の中身は千差万別です。当事務所では、遺産分割、遺留分侵害、使い込み問題、相続放棄、公正証書遺言作成等、様々な遺産相続問題について確かな実績を有しています。
また、遺産相続に関する紛争は、感情的な対立が絡み合い、争いが複雑化しやすい問題です。当事務所では、紛争の背景にある人間関係などの事情を丁寧にお聴きし、依頼者の方の置かれている現状を客観的に分析した上で、解決に向けた最善のご提案をさせていただきます。